(社)山形県宅地建物取引業協会作成のパンフレットから
一部抜粋部分を紹介いたしております。

タイトルは『賃貸オーナーの皆様へ』となっており、
サブタイトルとして〔時代の変革と敷金精算のあり方〕になっております。
貸主だけでなく、借主においても参考になるものと、ここに掲載いたします。
お役に立てば幸いです。

  はじめに

  
敷金返還については、各地の裁判所で、貸主(家主)敗訴の判決がでております。
 また、少額訴訟の制度ができたことにより、多くの敷金返還訴訟が提起され、大半が、貸主敗訴となっております。
  世間の一般常識として、自然損耗分は、賃料に含まれており、畳、襖(ふすま)の張替えをはじめ、内装の修繕については、貸主が負担すべきで、借主に負担させることはできなくなりつつあります。
 また「消費者契約法」施行に伴い、消費者に不利な契約事項は無効となりました。
(原文の通り)


■「消費者契約法」の中で賃貸借で問題になるのはどこですか?
 消費者に不利な契約事項は、無効となりました。一番問題になるのは、敷金返還時の原状
回復の内容を記載した条項になります。

■いつからの契約が消費者契約法の対象になるのですか?
「消費者契約法」は2001年4月1日に施行されましたので、それ以降に締結された賃貸借契約が対象になります。

■自然損耗とは何ですか?

 部屋を貸して年が経てば借主がいくら注意して生活していても、畳、襖、クロスは陽に焼け、色が変わります。これを経年劣化、自然損耗といいます。
 この修理費は、賃料に含まれているとされています。たとえば、レンタカーを雨の日に借りて、泥のついたまま返しても洗車費用は取られませんし、臭いのあるものを運んで、車内に臭いが残ったとしても、返す時には、そのままです


■原状回復はどのようなものですか?
 借主の故意・過失による破損、汚損させたもの、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を修復することをいいます。レンタカーを借りて、事故等による破損については、修理費を請求されるのと同じ考え方です。
 本協会の(山形県宅地建物取引業協会)の賃貸借契約書には、借主の原状回復義務として、入居期間中には、「借主は、借主の責めに帰すべき理由でこの物件を汚損、毀損(壊すこと)、滅失又はその他の損害を生じさせたとき、又は貸主に無断でこの物件の原状を変更したときには、直ちに、これを原状に回復しなければならない。」、明け渡し時には「借主は、通常の使用に伴い生じた本物権の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。」としております。


■敷金返還業務は誰がやるのですか?

 原則的には、貸主がやります。宅地建物取引業者は、入居者を募集し、契約締結、鍵の引渡しまでが宅地建物取引業法でさだめられた業務範囲とされております。
ただし、貸主と宅地建物取引業者が別に、賃貸借管理委託契約を締結しており、その中に敷金清算業務が含まれている場合は、宅地建物取引業者が業務を行います。

■今後の対応はどうすれば良いですか?
 このための対応としては、貸主が、入居時に写真を撮っておき、退去時にも写真を撮り、敷金精算時に、自然損耗部分以外の、破損、著しい汚損を指摘し、張替え費用を請求すること等対策を立てるべきだと思います。

以上原文の通り

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